東京高等裁判所 昭和28年(う)1476号 判決
被告人 高山省三
〔抄 録〕
弁護人並びに被告人の各控訴理由は、いずれも、末尾に添附する控訴趣意書と題する各書面に記載するとおりであるが、記録にあらわれた諸般の情状にかんがみるに、原判決の量刑は決して不当というべきものではない。なお、被告人は原判決言渡当時少年であつたから不定期刑を科せられたのであるが原判決の量刑をもつて不当でないと認めるので、たとえ被告人が原判決言渡後少年でなくなつたとて、右量刑を変更して定期刑を科することはできない。従つて、所論はすべて採用するわけにはいかず、各論旨は理由ないものといわなくてはならない。